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第1条(名称)
本会の名称をみゅうぞま倶楽部と称し、本部を東京都、支部を熊谷市に置く。
第2条(会員)
本会は、本会の趣旨に賛同した以下の事業主等を会員とする。
事業主及び今後起業・創業を目指す人
第3条(趣旨と活動)
本会は、会員事業主に対して電子メールの送受信により、会員事業主からの質疑応答に対し、情報の提供等による指導、助言を行う。
第4条(入会)
会員の入会については、第2条に該当し、第3条の目的に賛同した事業主を対象とする。
第5条(入会金及び年会費)
会員は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
第6条(退会)
会員が次の各号の一に該当した場合は退会とする。
(イ) 退会届を書面にて提出した時
(ロ) 本人が死亡した時
(ハ) 2ケ月以上会費を滞納した時
(ニ) 信義・誠実に反し、または法律及び人道に反した時
なお、退会者には入会金、年会費の返済は行わない
第7条(指導・助言)
本部は会員に対して、以下の指導・助言を行う。
1. 助成金の活用に関すること
2. 関係法令の改正等
3. 関係法令に規定される各種届出に関して会員より質問を受けた事項
4. 会社経営における関係法令の適用等に関する質疑こと
第8条(年会費)
会費は年度毎(4/1〜翌年3/31)の納付とし、以下の通りとし、当該年度分を前年度3/1までに納付するものとする。
1年間15,000円(消費税込み)
ただし年度中途の入会は月額1500円(消費税込み)とし入会申込日より15日以内に当該年度分を納付するものとする。
また年度中途の退会の場合は納付された会費は返納しない。
第9条(会員の権利)
会員は指定された電子メールアドレスに以下の質問を送信し、回答を受けることができる。
1. 労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、に関するご質問
2. 人の雇用全般に関するご質問
3. 会社の労働法規に関するご質問
4. 求人に関するご質問
5. その他労務に関するご質問
6. 助成金に関する、支給申請・診断業務と重複しないご質問
第10条(業務受付時間)
会員は以下の時間帯に前条に規定された質問等を電子メールにて送信し、その回答を下記時間帯に受け取ることができる。
(メール業務受付時間・・・通常期)
月曜日〜金曜日8AM〜8PM
日曜日1PM〜8PM
土曜日休業
(返信メール対応時間)
月曜日〜金曜日の受付時間に着信のあった案件については24時間以内に返信
日曜日の受付時間に受信した案件については月曜日の午前中に返信
第11条(送信の制限)
会員は以下の事項については質問および電子メールの送信を行うことができない。
1. 会社の労働争議に関する、社労士として介入を法令により禁止されている案件
2. 適法な労務の取り扱いから逸脱すると解釈される案件
3. 会社の労務と無関係な案件
4. 公序良俗を乱すと解釈される案件
5. 社会通念上妥当と解されないご質問
6. その他上記1〜5に準ずると解釈される案件
7. 当会で承認しない形式のファイルの添付 |