健康保険適用除外の条件
人の採用において以下の条件での採用は健康保険の適用が除外されます。
- 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
- 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
- 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
- 臨時的事業の事業所に6か月を越えない期間使用される予定の人
上記の人は健康保険の適用を受けている事業所に使用されても「日雇特例被保険者」となります。
しかし以下の場合は「日雇特例被保険者」にもならなくて よいこととされています。
次のいずれかに該当する者として社会保険庁長官の承認を受けた場合
- 適用事業所において、引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
- 任意継続被保険者であるとき
- その他特別の理由があるとき
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