■重要 解雇に関しての法律改正 2004(平成16年1月1日)より
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解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされることになりました。
また労働契約締結時における「解雇の事由」の明示(第15条)が必要となり労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないこととなりました。
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書式例 表(労働条件通知書A:PDFファイル
約3.3MB)
書式例 裏(労働条件通知書B:PDFファイル
約1.8MB) |
もうひとつ解雇理由の明示(第22条関係として)
労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないものとなりました。
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書式例(退職証明書A:PDFファイル
約1.6MB) |
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●労働者の解雇
・・・解雇権の濫用
・・・解雇の禁止
・・・解雇の手続
●整理解雇
整理解雇
労働者の解雇は以下の事項にご注意ください。
1.解雇権の濫用(第18条の2)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
2.解雇の禁止(法第19条)
| 1. |
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間 |
| 2. |
産前産後の女性が法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇が禁止されています。(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合を除きます。) |
| 3. |
労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇 |
| 4. |
労働者が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇 |
| 5. |
労働者が女性であること、女性従業員が結婚、妊娠、出産し、又は産前産後の休業をしたことを理由とする解雇 |
| 6. |
労働者の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職及び解雇にかかる男女の均等な機会及び待遇の確保にかかる労使の紛争について都道府県労働局長に援助をもとめたことを理由とする解雇
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| 7. |
労働者の配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職及び解雇にかかる男女の均等な機会及び待遇の確保にかかる労使の紛争について都道府県労働局長に調停の申請をしたことを理由とする解雇 |
| 8. |
労働者が育児休業及び介護休業の申出をしたこと、又は育児休業及び介護休業をしたことを理由とする解雇 |
| 9. |
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又は加入しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇 |
注1)1. 2.においては、天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合、又は業務上の事由による負傷、疾病の従業員が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)については、解雇の制限がありません。
注2)これらの法律については1、2、5の一部を除いて、解雇のみならず、これらを理由とする不利益取扱いも禁止されています。
3.解雇の手続(法第20条、第21条)
30日以上前に予告をするか、予告にかわる解雇予告手当(予告が不足する日数分の平均賃金)の支払いが必要です。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
| 1. |
日々雇い入れられる者(引き続き1カ月を超えて使用されるに至った場合を除く。) |
| 2. |
2カ月以内の期間を定めて使用される者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) |
| 3. |
季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 |
| 4. |
試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。) |
| 5. |
労働者の責任に当たる事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合 |
整理解雇(人員削減等)は以下の原則がありますのでご注意ください。
| 1. |
人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性) |
| 2. |
人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避のために配置転換等をする余地がないこと) |
| 3. |
解雇対象の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的であること) |
| 4. |
解雇手続の妥当性(労使協議等を実施していること) |
以上4点が必要であるとされています。
退職に関して
労働者が退職、または死亡した場合は労働者又はその遺産相続人から請求があった場合には7日以内にすべての賃金を支払わなければなりません。また、積立金、保証金、貯蓄金その他名称にかかわらず労働者の権利に属する金品についても同様です。
ただし、退職金は退職金規程等に定める支払期日に支払えばよいものです。
退職金・社内預金の確実な支払等
退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄ですので、万一、企業が倒産した場合であっても、労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。このため、社内預金制度を行う場合は、確実な支払等のための保全措置を講じなければなりません。
また、退職金制度を設けている場合は、保全措置を講ずるように努めなければなりません。(賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条)
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