1. 社会保険資格の喪失
以下の場合には資格を喪失します。
a. 適用事業所に使用されなくなった日の翌日
b. 被保険者から適用除外される事由に該当した日の翌日
c. 任意適用事業所が任意脱退の認可を受けた日の翌日
d. 死亡した日の翌日
e. 適用事業所が廃止されたとき
※ただし、a〜cにあたる日に、他の事業所で使用されて被保険者となったときは、該当した日に被保険者でなくなります。
2. 資格喪失後の給付の受給
資格を喪失したあとでも、以下の給付を受けることができます。
期間にご注意ください。
A 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
B 資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
これには、死亡に関する給付と出産に関する給付の2種類があります。
1. 死亡に関する給付
以下の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
| (1) |
上記Aの場合に該当する人が死亡したとき |
| (2) |
上記Aの場合に該当する人が継続給付、老人保健の医療又は
特定療養費の支給を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき |
| (3) |
被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき |
2. 出産に関する給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。
3. 資格を喪失したあとにも健康保険に入れます
会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
A 任意継続被保険者となるためには
| a. |
被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 |
| b. |
被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。 |
| c. |
任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。 |
B 保険料はいくら?
任意継続被保険者の標準報酬月額は、被保険者でなくなったとき(退職したとき)のその人の標準報酬月額と、その任意継続被保険者の所属する保険者(政管健保)に加入している全被保険者の前年度の9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額とを比較して、いずれか低い方の額となります。標準報酬最高は30万円で計算します。
C なぜ任意継続被保険者に?
これは退職後、国保に加入する場合との保険料の自己負担額の差が問題となるからです。
国保は市町村により、保険料の算定方法を個別に決定されていますが、おおかた何がしかのカタチで住民税を元にする算定方法を取り入れている市町村が少なくありません。
その場合、住民税は前年の所得に応じて決定されていますので在職時の給与1年分を基に住民税が決定される。そのことに伴い、国保の保険料も退職後1年間は安いものではないことから来ています。1年間以上任意継続被保険者でいれば所得がない期間が1年間ということになりますから、それ以降の国保の保険料は前年の、つまり所得のない期間の住民税を基に算定されますので安く上がるというわけです。もっとも定年などで高年齢において退職した方の場合は、特にこのケースにあてはまることが多いようです。
D 任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、
次に該当したときは、( )内の日から任意継続被保険者の資格を失います。
| a. |
死亡したとき(翌日) |
| b. |
保険料納付期日までに保険料を納付しないとき(翌日)
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。 |
| c. |
強制または任意適用事業所の被保険者となったとき(その日) |
| d. |
船員保険の被保険者となったとき(その日) |
E 傷病手当金受給がらみの注意事項(重要)
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高額の傷病手当金(報酬月額30万円以上)を受給している場合は任意継続被保険者となることに要注意です。
保険料は上記Cから国保より安くなるかわりに、今まで受けていた傷病手当金を継続して受給できるような場合には、その受給額が任意継続被保険者の標準報酬を基とした受給額に下がってしまうからです。もっともその他諸々の税金などと考え併せて結論を出した方がよいことは勿論ですが。
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