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社会保険取得


保険料の控除はどうする?

●給料の締め日、支払日の関係にご注意

社会保険料は当月分を翌月に支払うのが原則となっています。つまり4月分の保険料は5月に納付または口座引き落としされます。通常(給与が20日や末日締め)は入社の翌月から控除することが多いので、上の例で言えば、4月入社の方の保険料は5月分の給与からがはじめて控除されるということです。ただ末締めの翌月25日払いなどの場合は4月入社の方の保険料は4月分(5月25日支払分)の給与より控除しないと、納付に間に合わず、会社が一時立替を行うこととなって、あとあと複雑になってしまいますので、給料の締め日、支払日の関係を考慮して、控除の計画を立てられたほうがよいと思います。しかし、控除については入社の日付で控除を開始する月を決定するのは好ましくありませんので、社内で統一するようにしてください。

●保険料の二重支払を防ぎましょう

また前職が国民健康保険・国民年金の加入であったような場合には早めに市町村に本人が申し出て保険料の二重支払が起きないようにアドバイスされるとよいでしょう。


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