最低賃金のポイント
最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
●全国の最低賃金情報
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最低賃金のページ |
●平成16年度地域別最低賃金
- 群馬 645円 平成16年10月1日〜
- 埼玉 679円 平成16年10月1日〜
- 千葉 678円 平成16年10月1日〜
- 東京 710円 平成16年10月1日〜
●地域別産業別最低賃金
埼玉県の産業別最低賃金 各種商品小売業 762円 15年12月1日〜
東京都の産業別最低賃金 各種商品小売業 761円 15年12月31日〜
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最低賃金額以上となっているか確認する方法
現行の最低賃金は、日額と時間額で決定されています。
最低賃金の時間額は賃金の大部分が時間給制の労働者に、最低賃金の日額は賃金の大部分が時間給制以外の日給制、月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。
実際に支払われる賃金額が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、家族手当、時間外・休日手当、精皆勤手当、通勤手当などの除外賃金を差し引いた後の賃金額と適用される最低賃金額とを次の方法で比較します。
(1) 時間給の場合 …… 時間給≧最低賃金の時間額
(2) 日給制の場合 …… 日給≧最低賃金の日額
(3) 月給制の場合 …… 月給額と最低賃金の日額のそれぞれを「時間当たりの金額」に換算して比較します。
最低賃金の計算方法
●換算と比較は次の手順で行います。
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まず月給額を「時間当たりの金額」に換算します。
1年間の総所定労働時間を就業規則・カレンダーなどから積算し、以下の算式で計算します。
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〔月給−(時間外・休日手当+精皆勤手当+家族手当+通勤手当)〕 ÷ (年間総所定労働時間数÷12)
= A
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次に最低賃金の日額を「時間当たりの金額」に換算します。
以下の算式で換算します。
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最低賃金の日額 ÷ 1日の所定労働時間数(日によって1日の所定労働時間が違う場合は1週間を平均した1日当たりの所定労働時間数)
= B
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AとBの金額を比較します。
- A≧Bなら問題ありません。
- A<Bなら最低賃金法違反となります。
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●計算例
最低賃金が日額5,063円、時間額634円のとき、年間休日日数95日、1日の所定労働時間7.5時間の方が、月給125,000円(基本給110,000円、精皆勤手当5,000円、家族手当5,000円、通勤手当5,000円)で雇われていた場合、最低賃金法違反となるでしょうか。
ただし、当該年はうるう年ではない。 |
月給の時間当たりの金額
〔125,000円−(5,000円+5,000円+5,000円)〕÷〔(365日−95日)×7.5÷12〕=651.85円 |
最低賃金の日額の時間当たりの金額
5,063円÷7.5時間=675.0666円 |
| したがってこの例の場合、最低賃金の時間額634円以上は支払っていますが、最低賃金の日額を時間換算した額675.0666円を下回っていますので、法違反となります。この例の場合には、基本給部分を113,918円以上になるように引き上げる必要があります。 |
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