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高年齢雇用継続基本給付金支給までの基本的な流れ

60歳到達
賃金が低下(75%未満)し、本人が受給を希望する
本人が高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主に提出し、届出を依頼
事業主がハローワークに受給資格確認票、賃金月額証明書、支給申請書等を届け出る
本人に給付金を支給

1.基本給付金の受給資格確認手続き

提出者 事業主又は被保険者
※出来るだけ事業主の方が提出することについて
労使間で協定を締結した上で事業主の方が提出する。
提出書類 1.高年齢雇用継続給付受給資格確認票
2. 雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書
3. 高年齢雇用継続給付支給申請書(※初回支給申請を同時に行う場合)
添付書類 1.賃金月額証明書の記載内容が確認出来る書類(賃金台帳、出勤簿等)
2.支給申請書の記載内容が確認出来る書類(※支給申請を行う場合)(賃金台帳、出勤簿等)
3.被保険者の年齢が確認出来る書類
(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)等、年金手帳、健康保険証は不可です)
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期 60歳に達した日の翌日から初回支給申請期限までに

2.基本給付金の支給申請手続き

初回支給申請で受給資格確認を同時に行う場合は 1.による届出となります。

提出者 事業主又は被保険者
※出来るだけ事業主の方が提出することについて
労使間で協定を締結した上で事業主の方が提出する。
提出書類 1.高年齢雇用継続給付支給申請書
2. 支給申請書の記載内容が確認出来る書類(賃金台帳、出勤簿等)
3. 承諾書(事業所で初めての支給申請の場合に最初の1回のみ必要)
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期 ●初回の場合
支給を受けたい月の初日から起算して4ヶ月以内
● 2回目以降の場合
前回の支給決定通知書に記載された支給申請期間

3.再就職給付金の受給資格確認手続き

提出者 事業主
提出書類 ・ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・ 雇用保険受給資格者証(被保険者がお持ちです)
・ 出勤簿又はタイムカード
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期 被保険者になった日以降すみやかに

4.再就職給付金の支給申請手続き

提出者 事業主又は被保険者
※出来るだけ事業主の方が提出することについて
労使間で協定を締結した上で事業主の方が提出する。
提出書類 ・ 高年齢雇用継続給付支給申請書
・ 支給申請書の記載内容が確認出来る書類(賃金台帳、出勤簿等)
・ 承諾書(事業所で初めての支給申請の場合に最初の1回のみ必要)
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
提出時期 受給資格確認通知書または支給決定通知書に記載された支給申請期間
支給時期 支給決定された高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金は、ハローワークにて支給決定した日(支給決定通知書の交付年月日と同じです)から約1週間後に指定の金融機関(郵便局は除きます)に振り込まれます。
支給額 再就職した日の前日における支給残日数に応じて次のとおりです。
ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。
支給残日数 支給期間
100日以上200日未満 1年
200日以上 2年

注意事項

1.高年齢雇用継続給付には支給申請期間があります。

支給申請期間を過ぎますと支給出来ませんので、十分ご注意ください。

過ぎてしまった場合は・・・
オンライン労務相談へどうぞ

2.高年齢雇用継続給付には支給限度額があります。(H17.7.31迄有効)

60歳到達時等の賃金月額の上限額 461,100円

支給限度額(上限) 支給対象月に支払われた賃金が346,224円を超える場合は支給されません。
支給限度額(下限) 給付金の額が1,689円未満の場合は、支給されません。

3.高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金を併給する場合は、
老齢厚生年金について、減額調整される場合があります。


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