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定年後の再雇用
定年年齢の引き上げを法制化などいろいろ新聞を覗くと高齢者に対しての記事が載っていますが、ここでは巷でよく言われている「定年後の継続雇用による雇用保険上の給付・高年齢雇用継続給付」についてご説明いたします。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、2種類の給付金があります。
【 】内は平成15年4月30日までに受給の要件を満たした方です。
(1)高年齢雇用継続基本給付金
被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75【85】%未満である方が対象となります。
(2)高年齢再就職給付金
失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75【85】%未満となった方で、以下の4つの要件を満たした方が対象となります。
| イ: |
基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。 |
| ロ: |
再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。 |
| ハ: |
再就職手当又は、早期再就職支援金を受給していないこと。 |
| ニ: |
1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること。 |
支給を受けることができる期間は
(1)高年齢雇用継続基本給付金
被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までですが、各暦月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。
(2)高年齢再就職給付金
再就職した日の前日における支給残日数が200日以上のときは、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは、同様に1年となります。
ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月までとなります。
支給額は
支給対象月に支払われた賃金額の低下率により、以下のように算定されます。
低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
(1)低下率が61【64】%以下の場合
支給額=支給対象月の賃金額×0.15【0.25】
(2)支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の61【64】%を超え75【85】%未満の場合
支給率は15【25】%から一定の割合で逓減されます。
(3)支払われた賃金額が60歳時点の賃金額の75【85】%以上の場合
支給されません。
| 高年齢雇用継続給付の受給資格確認等の手続きは平成16年1月1日から雇用保険法施行規則が次のように変わりましたのでお気をつけください。 |
平成15年12月31日までは、受給資格確認と初回の支給申請は別々に届ける方式でしたが、平成16年1月1日からは、受給資格確認と初回の支給申請が同時にできるようになり、事業主の方の事務負担が軽減されることとなりました。(60歳到達時の賃金月額証明書の提出義務が廃止)
しかし、同時申請とすることにより、被保険者自身が60歳の時点で・・・
- 資格があるのかどうかわからない
- 給付を受けることができるのかわからない
- 賃金月額やどれくらい賃金低下すれば支給を受けられるのかわからない
などの60歳以降も制度を知らないまま、申請期限を過ぎてしまう可能性があります。
このため、60歳以降も継続して雇用される場合は、
●被保険者に対し制度周知を行っておく
受給資格について、被保険者への周知の観点から、支給申請の希望の有無に拘わらず出来るだけ受給資格の確認を先に行っておく
受給資格の確認や支給申請を行わないまま退職した場合は、資格喪失届提出時に受給資格確認を行っておく
などの措置を講じることが必要かと思われます。
(重要)
平成15年12月31日までは、事業主から従業員に60歳以降に「受給資格確認通知書」を渡す義務があり、皆さん自身がその時点で制度を知ったり、受給資格があるかの確認をすることが出来ましたが、平成16年1月1日からは、事業主がすることとなっていた安定所への賃金月額証明書の届出義務が廃止となったため、原則として、従業員から受給したい希望を事業主に申し出ないと手続きが行われないこととなります。
このため、60歳到達以降に受給を希望する場合は、下記の内容を確認の上、事業主に対し、支給申請書を提出してください。また、60歳時点で、受給資格のみを確認したい場合も事業主に申し出て受給資格確認通知書を受け取ってください。
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