パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて以下に該当する者については、所定労働日数に応じて有給休暇を比例付与します。
週所定労働日数が4日以下、または週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)が要件となります。