出産に関する給付
A 出産育児一時金
被保険者が出産をしたときは、1児ごとに30万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
B 出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
C 家族出産育児一時金
被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として30万円が支給されます(被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されません)。
※要注意
出産育児一時金は本人、家族出産育児一時金は被扶養者であるときに支給され、又出産育児一時金は本人が資格を喪失したあとでも6ケ月以内の分娩なら請求できるため、結婚の為退職し、後に被扶養者となってから出産するような場合には、その両方の一時金の請求の権利を取得することがあります。
そのとき、どちらかの保険者(健康保険の事業主体)が組合健保で付加給付があるような場合には支給額は30万円以上になる場合がありますので、各一時金のどちらを選択するかは、ご注意して請求なされた方が賢明です。
もちろん両方に二重請求はできませんので、選択した健保の請求書には、選択をしなかった健保の保険者番号、被保険者番号、喪失年月日などを備考に記すこととなります。
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