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健康保険においては負傷・疾病、または出産により、休業する場合には以下の給付を受けることができます。
1. 傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の6割に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
| ア. |
事業主から報酬の支給を受けた場合 |
| イ. |
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) |
| ウ. |
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) |
・ ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
2. 出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
A 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
B 出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。
たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
●支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
3. 傷病手当金および出産手当金の支給申請には
以下の添付書類が必要となります。
(以下は東京都の例ですので府県等によっては扱いが異なる場合もあります)
A 出勤簿またはタイムカードの写し 請求期間とその前月分(初回は必ず)
B 賃金台帳または給与明細等の写し 請求期間とその前月分(初回は必ず)
4. 支給申請をする前に
| A. |
必ず医師の証明欄の「労務不能と認めた期間」と会社の「労務に服さなかった期間」、
自己申告する「休んだ期間」が合致しているか確認しましょう。 |
| B. |
事業主証明欄の証明の年月日が賃金の支払を行わなかった期間の最終支払日より
後の日付になっているか確認しましょう。 |
| C. |
医師の証明を受け、完全記入後に必ずコピーをとっておきましょう
(雇用保険の受給が将来起こりうる場合に役に立ちます) |
死亡
本人または被扶養者が死亡したときは以下の給付が受けられます。
埋葬料および埋葬費
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
| A 埋葬料 |
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に故人の標準報酬月額の1か月分(10万円未満のときは10万円)の埋葬料が支給されます。 |
| B 埋葬費 |
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。 |
| C 家族埋葬料 |
被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。
家族埋葬料の額は10万円となっています。 |
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