雇用保険のポイント
週20時間以上かつ1年以上の予定で雇用された人は以下の人を除いて会社の所在地を管轄するハローワークで資格取得の手続きをしなければなりません。
※下記の人は雇用保険に入れません。
- 個人事業、又は法人で役員待遇の、親族労働者
- 船員保険の被保険者
- 65歳以上で新たに雇用される者
- 週20時間未満又は1年未満の労働者
- 4ヵ月以内の季節労働者
- 国、都道府県、市区町村とそれらに準ずるものの
- 事業に雇用される一定の者
- その他臨時労働者
また週30時間未満の方については、必ず雇用契約書が必要となります。
手続きを遅滞した場合(2度手間にならない為に)
入社日の翌月末日を経過してしまってから、手続きを行おうとする場合は、入社日を含む月より、手続きを行おうとする月(職安に出向いた月)までの出勤簿、又はタイムカードの写しが必要になります。
以前雇用保険に加入したことのある人を雇用した場合
資格取得届と共に以前の雇用保険被保険者証を添付することが必要ですが、それを紛失している場合はその当時の職歴がわかる履歴書の写しをお持ちになるといいでしょう。そうすれば被保険者証が無くとも、職安でデータを追跡してくれることが多いです。
取得の日はいつ?
よく見かけるのが1日付けで契約をしたが、たまたまその日は日曜日だった等の理由から、雇用契約書は1日付けになっているのに、届を2日付けで提出してしまう例です。契約書通りの日付からの取得を行わないと、退社時などに本人は6ケ月勤めたつもりが1日足りずにトラブル。ということにもなりかねませんのででご注意ください。(これは退職日にも同様のことが当てはまります)
職安より手当を受給中の場合
採用日において、まだ職安より失業給付等を受給している方を雇用した場合には、本人に採用日を職安に連絡するよう指示をしましょう。就職の事実があれば失業給付は支給されないか、又は制限を受けますので、本人は望むところでは無いかもしれませんが、正しい申告をするよう指導しましょう。
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