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せっかく人を雇い入れたのに、条件が違ったということで出社しないというトラブル。
それを未然に防ぐためには雇用契約書を!
雇用契約書のポイント
従業員を採用するときには、賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと労働基準法第15条で定められています。また、一定の事項については書面で明示してください。
書面で明示しなければならない事項
- 労働契約の期間
(1年とか、なければないと記載する)
- 働く場所
- 仕事の内容(採用直後のもの)
- 始業及び終業の時刻
- 残業の有無
- 休憩時間
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- 休日
- 休暇
- 就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法
- 締切り日、支払い日
- 退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
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パート、アルバイトはどうするのでしょうか?
雇用契約書はもちろんですが、さらに労働条件通知書を交付することが望ましいといえます。
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参考書式を見る
書式例 表(労働条件通知書A:PDFファイル
約3.3MB)
書式例 裏(労働条件通知書B:PDFファイル
約1.8MB) |
さらに注意したいこと
●雇用・社会保険の加入・脱退時に重要
雇用契約書等はどのようなときに必要なのでしょうか?
1つには、トラブルを防止し、互いにいい環境で労働契約を遂行するためですが、もう1つ大事な場面があります。
それは、雇用・社会保険の加入および脱退(一般的には取得・喪失と言っています)のときです。特に労働時間と契約の有効期間(契約期間)には注意して
ください。労働時間数によっては雇用保険・社会保険に加入したくても出来ない場合があります。
※雇用・社会保険の加入要件
- 雇用保険は週20時間以上勤務が前提
- 健康保険は同じ会社の同種の労働者の勤務時間の4分の3以上
日数も4分の3以上の労働時間が必要です。
●雇用契約の有効期間(契約期間)にご注意
契約の有効期間についてはその期間を過ぎたらどうするのかが重要です。更新をする旨契約書に記載があるのか?または更新はしないのか?自動更新するのか、このあたりでトラブルが発生する可能性が高いので期間終了後、どのように契約をするかは重要です。
| 更新をしない旨の記述がある場合 |
→ |
契約期間満了の退社 |
更新はどちらかが意思表示しない限り
自動更新する
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→ |
これが続くと期間を定めない労働契約と解釈されます。
「期間を定めない」こととなるとは会社が契約を今度で終了しようとした場合、解雇予告が30日前までに必要となります。 |
また、自動更新でなく、毎回キッチリと更新を厳格に行っている場合は契約終了時に契約期間満了として扱われる場合もあります。
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