管理職は本当に残業手当が不要?
従業員にとって昇給昇進などは喜ばしいことです。一般に役職手当が付くと残業手当等が支給されないと解せられているようです。それではその理由はどこからくるのでしょうか?
まちがった解釈のためにあとあと残業手当を支払わなくてはならないことにならないようにしましょう。
●その根拠は
労働基準法第41条を根拠にしているのです。
つまり、事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者は労働時間、休憩、休日について労働基準法の適用を受けないでよいという意味です。
●「管理監督の地位にある」とはだれが判断する?
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」(昭22・9・13 発基第17号、昭63・3・14 基発第150号)となっています。
つまり、企業によって労働者数も違うし、職制も異なりますので、名称の如何にとらわれず実態によって判断することになります。少なくとも自己の勤務について自由裁量の権限をもち、出退社について厳格な制限を受けない地位にある必要があります。また労働条件の決定、労務管理方針の決定などに加わり、労務管理上の指揮命令権を有した経営者と一体的な立場にある者と解釈されると思います。
従って名称呼称において課長に昇進したから、残業手当がなくなったり、支払わなくてよいと単純に言えるものではないことにご注意ください。最終的には裁判所が判断することとなります。
監督署に認められなかった場合は2年間は遡及して残業手当を支払う必要も出てくるのです。
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