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保険料改定


社会保険料の決め方

月々の健康保険料・厚生年金保険料はいつ決めるの?

●定時決定

被保険者が会社から受ける報酬は、昇給などで変動します。
そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、きまった時期に標準報酬月額の見直しをすることとしています。これを定時決定(算定・サンテイとも言っています)といいます。

定時決定は、7月1日現在の被保険者について、4・5・6月の3か月間に受けた報酬の平均額をもとに行い、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、及び7月から9月までのいずれかの月に随時改定が行われる人については、定時決定は行われません。

●随時改定

被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受ている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。
これを標準報酬月額の「随時改定」(月変・ゲッペンとも言っています)といいます。

具体的には、ベースアップの他、基本給など固定的な賃金の変動によって、その後の継続した3か月の報酬の平均月額を標準報酬月額にあてはめ、現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。随時改定によって決められた標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。

2等級以上の差を確認する ← 社会保険庁 標準報酬月額表



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