通勤の要件
1.「就業に関し」とは
通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又は現実に就業していたことが必要です。この場合、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連は認められます。
2.「住居」とは
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテル等に泊まる場合などは、当該ホテルが住居となります。
3.「就業の場所」とは
業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
4.「合理的な経路及び方法」とは
また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。
5.「業務の性質を有するもの」とは
以上説明した1から5までの要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤や緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出勤する場合などが該当し、これらの行為による災害は業務災害として労災保険の対象となります。
6.「往復の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは
逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バー等で飲酒する場合などをいいます。
しかし、通勤の途中で経路上近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為を主なものを挙げておきますのでご参照ください。
- 日用品の購入その他これに準ずる行為
- 選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
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