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業務上の負傷等に関する給付について
労災保険の目的
労災保険は、業務災害又は通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、併せて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
適用
国内で労働者を使用する事業は、原則として労災保険が適用され(適用事業)、適用事業に使用される労働者が被った労働災害に対して保険給付などが行われます。また、中小事業主、労働者を使用しない自営業者、海外派遣者などには、特別加入制度が設けられています。
保険給付の種類
保険給付は以下のとおりです。
| (1)療養補償給付(療養給付) |
療養の給付(現物給付)あるいは療養の費用の支給 |
| (2)休業補償給付(休業給付) |
給付基礎日額(原則として、平均賃金相当額。以下同じ。)の60% |
| (3)傷病補償年金(傷病年金) |
給付基礎日額の313〜245日分の年金 |
| (4)障害補償給付(障害給付) |
給付基礎日額の313〜131日分の年金あるいは503〜56日分の一時金 |
| (5)遺族補償給付(遺族給付) |
給付基礎日額の245〜153日分の年金あるいは1,000日分の一時金 |
| (6)葬祭料(葬祭給付) |
15,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか多い方 |
| (7)介護補償給付(介護給付) |
介護費用として支出した実費(上限額あり)又は一律定額の支給 |
自動車事故で労災事故の場合は?
●自動車事故等第三者の行為による災害
労災保険の給付の対象となる業務災害又は通勤災害は、交通事故など第三者の行為が原因となって生ずることが少なくありません。このように第三者の故意、過失等の不法行為による災害を労災保険では「第三者行為災害」と称し、特別の取扱いをしています。第三者行為災害について保険給付を受けるには、保険給付の請求手続のほかに、「第三者行為災害届」を所轄労働基準監督署長へ提出することになっています。
なお、自動車事故による場合は、原則として、先に自動車損害賠償責任保険などに請求することになっています。
通勤災害について
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。労災保険は、業務上災害のほか、通勤災害についても業務上災害と同様の内容の補償を行うこととしています。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
しかし、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
このように、通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
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