ホームに戻る


扶養家族増減


扶養家族の増減

健康保険では、被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合、または、出産した場合に保険給付が行われますが、その被扶養者についての病気・けが・死亡・出産についても保険給付が行われます。

1.被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は次のとおりです。

1.

被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人

※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。

2.

被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
  ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

i. 被保険者の三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
ii. 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
iii. i.の配偶者が亡くなった後における父母および子

2.被扶養者になれる収入限度額等の条件

(1) 被保険者と同一世帯の場合
対象となる者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)
(2) 被保険者と同一世帯でない場合
対象となる者の年収が130円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)でかつ被保険者からの仕送り額より少ない場合
(3) 雇用保険の失業給付を受給中の方は130万円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)であっても受給期間内は被扶養者となれません。
(4) ただ、健康保険は政府が管掌するものと、組合が管掌するものがありますので、失業給付を受けるまでの待機期間中については被扶養者になれる場合となれない場合があります。また、失業給付の受給額が日額にして3611円未満の場合には、被扶養者となれる扱いをしている健保組合もあり、認定は微妙です。(本当はビミョーじゃいけないんですけどね、社会保険といいながら公平じゃないし・・・)

労務早引きチェック

採用募集 入社 昇級・昇進 保険事故 退職等
労働基準監督署 最低賃金 雇用契約書 管理監督者
パートさんの有給
業務上負傷 退職金
退職手続
解雇
ハローワーク(雇用保険) 男女均等 雇用保険取得 区分変更届 育児・介護休業
ハローワークのページ
再雇用
雇用保険喪失
社会保険事務所(健康保険・年金) 健康保険適用除外 社会保険取得 保険料改定 扶養家族増減
賞与支払届
休業 / 死亡
社会保険喪失
妊娠・出産
年金受給
社会保険庁年金Q&A
助成金関係官庁 採用及び新規事業 特定求職者
厚生労働省のページ
再雇用等
     



ワークアシスト みゅうぞま (運営者:前田労務管理事務所) info@myuuzoma.com