募集・採用に関して男女差別にご注意
男女雇用機会均等法では、女性を排除したり、女性を不利に取り扱うことはもとより、女性のみや女性を優遇する取扱いについても、女性の職域の固定化や男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するという見地から、原則として禁止されています。
以下は禁止されています。
- 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること
- 募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としているにもかかわらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。
- 募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
- 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
- 採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
- 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみとすること。
●もっとわかりやすく
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<悪い例> |
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<改善例> |
| (1) |
営業職男性のみ |
→ |
営業職 |
| 研究職(男性) |
→ |
研究職 |
| 営業マン |
→ |
営業マン(男女) |
| 体力のある男性 |
→ |
体力のある人 |
| (2) |
技術スタッフ(男性5名女性3名) |
→ |
技術スタッフ(8名) |
男女社員10人募集
(うち男性は7名以上) |
→ |
男女社員10人募集 |
| (3) |
男女アルバイト募集
(男性18〜30歳まで、女性18〜22歳まで) |
→ |
男女アルバイト募集
(18〜30歳まで) |
| (4) |
会社案内等の資料を
男性にのみ送付する |
→ |
男女に送付する |
| (5) |
女性についてのみ
採用試験を実施 |
→ |
男女同一に実施する
又は
実施しない |
| (6) |
事務職女性のみ |
→ |
事務職 |
| 女性店員 |
→ |
店員 |
| 女性秘書 |
→ |
秘書 |
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