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男女均等


募集・採用に関して男女差別にご注意

男女雇用機会均等法では、女性を排除したり、女性を不利に取り扱うことはもとより、女性のみや女性を優遇する取扱いについても、女性の職域の固定化や男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するという見地から、原則として禁止されています。

以下は禁止されています。

  • 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象から女性を排除すること
  • 募集又は採用に当たって、男女をともに募集又は採用の対象としているにもかかわらず、女性又は男性についての募集又は採用する人数を設定すること。
  • 募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通勤の状況その他の条件を付す場合において、女性に対して男性と異なる条件を付すこと。
  • 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
  • 採用試験等について、女性に対して男性と異なる取扱いをすること。
  • 募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみとすること。

●もっとわかりやすく

  <悪い例>   <改善例>
(1) 営業職男性のみ 営業職
研究職(男性) 研究職
営業マン 営業マン(男女)
体力のある男性 体力のある人
(2) 技術スタッフ(男性5名女性3名) 技術スタッフ(8名)
男女社員10人募集
(うち男性は7名以上)
男女社員10人募集
(3) 男女アルバイト募集
(男性18〜30歳まで、女性18〜22歳まで)
男女アルバイト募集
(18〜30歳まで)
(4) 会社案内等の資料を
男性にのみ送付する

男女に送付する
(5) 女性についてのみ
採用試験を実施
男女同一に実施する
又は
実施しない
(6) 事務職女性のみ 事務職
女性店員 店員
女性秘書 秘書


労務早引きチェック

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