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解雇にあたって注意すべき点は?
30年来のお付き合いのある社長さんからの電話相談
●就業規則に解雇事由が記載されていますか?
| 社長: |
どうもここのところ態度が気に入らない社員が居りまして、解雇したいんだけどできますか? |
| みゅうぞま: |
どのような態度なのですか? |
| 社長: |
給料が安いと同僚に言いふらして、就業規則に記載してある給料を会社は払っていないのかもしれない。などと言っているらしいのです。それに加えて、仕事が終わっていないのに定時に退社してしまい、会社のことを何も考えない無責任な態度なんですよ。ああいうのが他に与える悪影響を考えると、この際クビにした方がいいんじゃないかと思っていまして・・・。 |
| みゅうぞま: |
解雇するには、今までは予告をして、言い方はよくないですが、お金を払えば解雇はある程度の条件を満たせばできることとなっていました。
しかし、今年は労働基準法か大きく改正になり、社長さんのところの就業規則の中で解雇事由を列挙してあり、それに該当しなければ、解雇自体が無効になることに法律が改正されたんですが、ご存知でしたか?
以前にお知らせでこのことをご連絡したのですがお目を通されましたか? |
| 社長: |
えーっ、そうなんですか?まだ読んでいなかったです。就業規則はかなり前に文房具屋で書式を購入して、それに穴埋めをしておけば大丈夫とだれかに言われたので、安心していたんですが、ダメなんですか〜、この就業規則? |
●法律改正にあわせて就業規則も見直しを
| みゅうぞま: |
丸っきり使えないというわけではありませんが、法律はしょっちゅう変わりますから変わった部分については規則も変更しなければならないときも多々ありますね。
やはり会社も生き物ですから、その会社自身を護ってくれる就業規則もいつでも現在に即したカタチにリフレッシュしておかないと上手く機能しないですね〜 |
| 社長: |
そうですか。それはわかりましたが、今回の件は解雇は無理ですかぁ? |
| みゅうぞま: |
いいえ、すぐにということでなければ、会社にとってプラスにならないというのが一般の社会通念上妥当と思えることであれば出来ないとは言えません。しかしそのためには、就業規則の整備が必要ですね。 |
| 社長: |
やはり何事もメンテナンスが必要なんですね。 |
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